「きららホームページの会」会則
1. 名 称
「きららホームページの会」(略称:Jきらら)
2. 目 的
(1) 日立市在住の熟年者が、「きららホームページ」の企画、製作、運営などを通じて生き生きした 生活に役立つ情報を提供する。
(2) ホームページ(以下HPと略称する)を作る技術を習得・向上すると共に、市内外の同好の士と お互いに親睦を図る事によって、高齢化社会の充実を図る。
3. 組 織
(1) 本会は代表者の下に北部・中部・南部の3つの地域グループおよび分野別担当を置く。
(2) 役員は次の通りとする。
   代 表   1名
   副代表   若干名
   地域グループ*1) 幹事  北部・中部・南部 各1名
   分野別担当*2) 幹事   若干名
   会 計   1名
   事務局   若干名

*1) 地域グループは【わが町日立】を担当する。北部は十王・豊浦・日高・中里・田尻・滑川・仲町・宮田、 中部は中小路・助川・会瀬・成沢・諏訪・油縄子・大久保・河原子、 南部は塙山・金沢・大沼・水木・大みか・坂本・久慈・東小沢の学区をそれぞれ分担する。
*2) 分野別担当は【表紙】【経緯】【更新履歴】【歴史・観光】【地域情報と提案】【メディカル】【随筆】【リンク】【ご意見箱】【索引】などをそれぞれ分担する。

(3) 本会は視聴覚センター内の自主活動グループとする。
(4) 役員の任期は1年とし、互選によって決定する。
4. 会 員
(1) 日立市に在住する市民で、下の「活動内容」に記した活動に参加する意思がある人。
(2) 会員の年齢は熟年者に限定しない。
(3) インターネットやHP作成の経験が無くても、それにチャレンジする意欲のある人を歓迎する。
(4) 入会希望者は随時受け入れる。
(5) 会員はいずれかの地域グループに所属する。
5. 活動内容
(1) 各地域のグループが【わが町日立】のそれぞれのページを作り、ふるさとマップ・私の散歩道・ウォッチングコースなどを紹介する。ただし内容はその地域内に限定しない。
(2) 各地域のグループ共ページの内容は随時更新して、それぞれの地域情報などを紹介する。
(3) 【メディカル】担当は、高齢者や一般市民に必要な医療情報を紹介する。
(4) 地域および分野別のページの内容や会員の分担、アップロードなどは、それぞれの幹事が責任者となって取りまとめる。
(5) 自分のHPの紹介や、新しい技術の講習会などを実施して、HPやインターネットに関する知識 ・経験を伸ばす。
(6) 以上の活動により、「きららHP」の作成・充実を図ると共に、熟年・高齢者のインターネット やHPへの参加の拡大を目指す。
(7) なお、実施にあたっては市役所とも緊密に連絡・交流を行なう。また百年塾・視聴覚センターなどとも協力・共催を行なう。
(8) 他市の高齢者などのHPにもリンクして、お互いの交流と利用できる情報の拡大を図る。
6. メーリングリスト
(1) 本会の活動の一環として、メーリングリスト(以下MLと略称する) を運営する。
(2) MLには会員のメールアドレスを登録する。 登録された会員からML宛てのメールは、すべての会員に同報される。
(3) このMLを利用して会員相互の情報交換、連絡ならびに質疑応答などの交信をすることができる。
7. 使用設備
(1) 次のサーバーエリアが使用できる。
  kirara-hitachi.web.infoseek.co.jp  メモリー容量は最大300メガである。
(2) サーバーの費用は会の負担とする。
8. 会 議
(1) 会議の開催は原則として月1回とする。
(2) 場所は視聴覚センターとする。
(3) 各グループの活動内容は、そのグループ内で決定し、会議では各グループや部門担当の 活動結果の報告および全体としての行動方針の審議、決定などを行なう。
(4) また会員のHPなど参考になるものを紹介する。
(5) 他に、必要に応じて役員会や、地域のHP中で紹介した場所などの現地紹介を随時行なう。
(6) またHPやインターネットに関する講習会・勉強会などを随時行なう。
(7) 会議の開催通知、報告・審議結果などの連絡は、原則としてML上で行なう。
(8) 会員は会議への出欠を前日までに事務局に連絡する。
(9) 会議の報告・審議結果などは、MLで議事録を配布する。
9. 会 費
(1) サーバー費用・通信費・資料印刷費などにあてるため、会員1名あたり年間 1,000円の会費を会計に支払う。
(2) 会費は年度第1回の会議の際に支払う。ただし、途中入会員は入会の際に支払う。
(3) なお、会食や現地紹介の費用は参加者がその都度支払う。
(4) 会費の管理は会計が行い、年度末に代表が監査する。
( 平成10年3月25日作成/平成13年10月17日改訂1/平成15年2月19日改訂2/平成17年4月1日改訂3 )

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